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法人設立は6つのステップと十分な準備期間を。

起業はまずは個人で始めることが多いと思います。登記の必要もなく、諸官庁への届出だけで始められるからです。
しかし、年数を経るごとに個人事業と法人(会社)との違いを感じることも多くなるでしょう。例えば、ユーザー又は銀行への信用度、事業規模の拡大、税金の特典や事業責任などにおいて個人事業と法人では様々な違いがあります。
法人化には目に見えないところで大きな効果、特典があります。事業が軌道に乗ってきたなと感じたら是非法人化をご検討ください。

会社・法人設立についての取り扱い業務

会社・法人設立の流れ(一般法人の場合) 

step1

商号、事業目的などの決定

ユーザーに事業内容が分かり易く、また社長の想いのこもった商号を決めてください。 (ローマ字、英数字も可能になりました。)
事業目的は、従来に比べ包括的な記載が認められるようになりました。 営業する事が確実な事業、及び今後進出したい分野など幅広い展開を考慮した事業目的を検討しましょう。

step2

商号の類似確認、印鑑作成

新会社法により、類似商号禁止の規制がなくなり、同一住所で同一商号の法人を登記しない限り、認められるようになりました。
しかし、不正競争防止法など他の法律の規制を受ける場合があるため、念のため商号の類似確認は行う方が安全です。 商号の確認後、代表者印・銀行印などの発注をします。

step3

定款作成、認証

会社について、基本事項を定めた定款を作成し、公証役場で認証を受けます。
定款作成にあたっては、本店所在地や出資者、役員、機関設計などの決定が必要です。

step4

資本金の払い込み

出資者より資本金を口座へ振り込みます。
新会社法により、資本金の制限は無くなり、1円でも会社の設立は出来るようになりました。しかし、資本金の額が許認可や融資に大きな影響を与える場合がありますので、安易な低額設定は避けるべきでしょう。

step5

設立登記申請

必要書類を作成、添付して、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。 法務局へ申請書類を提出した日が会社の設立日となります。お日柄を気にされる場合は、事前に確認します。

step6

設立後の各種届出

登記申請の数日後、登記簿謄本(現在・履歴事項証明書)、印鑑証明書が取れます。
これらの書類の取得により会社名義の銀行口座の開設や許認可業種の申請ができるようになり、法人としての活動がスタートします。

法人設立の際は、会社の事業内容、組織や運営方法など会社の基本的なルールを明確に定めた「定款」の作成が非常に重要です。
法律で定款には必ず定めなければならない絶対的記載事項が決められており、どれか一つでも記載されていなかったり、法律に違反した内容だったりする場合は、定款自体が無効になります。
当社では、お客様の今後の事業展開も視野に入れた内容の定款を作成することは勿論、定款認証印紙代4万円が不要となる「電子定款」に対応しています。

定款認証
  • 収入印紙 40,000円
  • 公証役場 認証手数料 50,000円
  • 謄本交付手数料 2,000円前後
    (@250円/p ページ数により金額変動)
約92,000円

約52,000円
登記申請
  • 登録免許税 150,000円
    (資本金1,000万円以下の場合)
  • 印鑑証明書 @500円/1通
  • 履歴事項証明書 @1,000円/1通
約155,000円

(別途、印鑑作成費用等がかかります。)

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医療法人設立準備

医療法人の設立については、医業コンサルティングページに詳細を掲載します。
こちらでは設立時の流れ、準備事項をご説明します。 医療法人設立許認可権は都道府県又は政令指定都市の長にあります(2つ以上の都道府県に診療所を有する場合を除く)。
所轄官庁ごとに事前申請の開催時期・回数や認可予定日(時期)が決められています。
申請スケジュールに違いがありますので、確認が必要です。

1、法人名の決定

  • 県名や市町村名はしない方が望ましいです。(ローマ字表記は可能となりました)
  • 屋号(クリニック名)を法人名とした場合、施設名称と混同する恐れがあるため推奨しません。サテライト医院を開設した場合も、法人名の変更を余儀なくされる場合があります。

2、社員(拠出者)の決定

  • 法人には常時3名以上の社員が必要です。(年齢制限あり=15歳以上)
    適任者を選任できない合理的な理由がある場合には、拠出額0円の社員を選任することも可能です。

3、理事長及び理事の決定

(ア) 医師または歯科医師が理事長として医療法人を統括します。
(イ) 理事(理事長含む)は原則として社員の中から3名以上を選任します。
また、理事には幾つかの欠格要件があります。

4、監事の決定

(ア) 医療法人は1名以上の監事を置かなければなりません。
(イ) 法人と利害関係のある営利法人の役員や顧問税理士、当該法人の社員、理事長の配偶者、兄弟姉妹及び一親等の血族は監事に就任できません。

※監事の職務は次の通りです。
  • 業務の監査(医療及び医療経営)
  • 財産の監査及び監査報告
  • 定款に違反する重大事項を発見した場合の行政機関や他の社員への報告義務

上記4点が決定しましたら、必要資料の準備となります。

ご準備頂く資料は設立形態により若干異なります。ご連絡いただければ、ヒアリングの上ご説明させていただきます。
もちろん、シミュレーションから設立申請まで一括して承ります。

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