建設工事の完成を請け負うことを業とするには、建設業法による許可を受ける必要があります。
ただし、小規模工事のみを請け負う場合(以下にあげる工事)は、許可を受けなくてもよいことになっています。
- 建築一式工事 工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事
- 建築一式工事 延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
- 建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金が500万円に満たない工事
新規許可申請の種類
1.新規
- 純新規申請(全くの新規許可申請)
- 法人成り(個人の許可業者が法人設立した場合)
- 事業継承(事業主の死亡により配偶者・子が事業継承する場合)
2.許可換え新規
受けている許可の変更
- 知事許可(静岡県内のみに営業所がある場合) → 大臣許可(静岡県及び他県に営業所を設ける場合)
- 大臣許可 → 知事許可
- 静岡県知事 ←→ 他県知事(営業所の移転など)
3.般・特新規
一般・特定いずれかの許可のみを受けている者が新たに区分の異なる許可を申請する場合
- 特定許可とは?
- 建設工事の最初の発注者から直接に請け負う建設工事を下請けに出し、その下請代金の額が3,000万円(建築工事の場合は4,500万円)以上となる場合
- 一般許可とは?
- 上記の要件に当てはまらない場合。第一次下請人となり、第二次下請人に3,000万円以上の工事を下請施工させる場合は、一般の許可だけでOKです。
4.業種追加
28業種ある建設工事の許可のうち、現在受けていない他の業種の許可を申請したい場合
経営事項審査における総合評定値の構成
経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析を行い、審査結果を点数化し、競争入札の際の順位付け・格付けに採用されています。
以下に総合評定地の構成を挙げます。
総合評価値 P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
項目区分 | 審査項目 | ウエイト | ||
---|---|---|---|---|
経営規模 | X1 | 工事種類別完成工事高 | 0.25 | |
X2 | X1 | 自己資本額 | 0.15 | |
X2 | 利益額 | |||
経営状況 | Y | Y1 | 純支払利息比率 | 0.2 |
Y2 | 負債回転期間 | |||
Y3 | 総資本売上総利益率 | |||
Y4 | 売上高経常利益率 | |||
Y5 | 自己資本対固定資産比率 | |||
Y6 | 自己資本比率 | |||
Y7 | 営業キャッシュ・フロー | |||
Y8 | 利益剰余金 | |||
技術力 | Z | Z1 | 工事種類別技術職員数 | 0.25 |
Z2 | 工事種類別元請完成工事高 | |||
その他の審査項目 (社会性) | W | W1 | 労働福祉の状況
|
0~1,750 |
W2 | 建設業の営業年数 | |||
W3 | 防災協定締結の有無 | |||
W4 | 法令順守の状況(営業停止処分、指示処分の有無) | |||
W5 | 建設業の経理に関する状況 (監査受審状況、公認会計士の数、二級登録経理試験合格者の数) |
|||
W6 | 研究開発の状況(研究開発費) |
入札においては、総合評定値(客観点)に各地方公共団体の主観点がプラスされて評価されます。
静岡県では、経営状況分析に係る評定値が全国的に見て低い傾向にあります。逆を返せば、経営状況分析点を改善すれば、大きな評点アップに繋がります。
しかし、経営状況分析点に限らず、決算後では打てる対策が限られています。経営事項審査については、期中から、お早目のご相談を。