健康保険料が変更されます。 H22年3月・4月
2010年02月22日更新 | 社会保険労務士
H22年3月分より、協会けんぽの保険料率が変わります。
≪健康保険料率≫
現行 8.17%(折半負担4.085%)→ 新 9.3%(折半負担4.65%)
≪介護保険料率≫
現行 1.19%(折半負担0.595%)→ 新 1.5%(折半負担0.75%)
また、医師国民健康保険組合の医療分保険料は、4月分より引き上げられることが決まりました。
≪正組合員≫
医療分・平等割 5,000円 → 6,500円
後期高齢者支援金分 0円 → 2,500円 (月額合計9,000円+所得割額)
※所得割額は改正なし
≪准組合員≫
医療分 8,500円 → 10,000円
後期高齢者支援金分 0円 → 2,500円 (月額合計12,500円へ)
≪家族≫
医療分 6,000円 → 7,500円
後期高齢者支援金分 0円 → 2,500円 (月額合計10,000円へ)
(※介護保険料は変更ありません)
協会けんぽ、医師国民健康保険組合ともに、4月に支給する給与から控除する保険料額を変更して下さい。
歯科医師国民健康保険組合、薬剤師国民健康保険組合は、現段階では変更予定は無いようです。
改正育児・介護休業法 H22.6.30
2010年02月19日更新 | 社会保険労務士
少子化対策の観点から、より一層仕事と育児の両立支援を進めるために育児・介護休業法が改正されます。 改正点の概要をまとめましたので、ご確認ください。
就業規則の条文も変更が必要となります。 ご依頼をお待ちしております。
定期健康診断の改正 H22.4.1施行
2010年02月17日更新 | 社会保険労務士
労働安全衛生法に基づく、定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しに関して、規定が改正されます。
胸部エックス線検査については、従来、原則全ての労働者への実施が義務付けられていましたが、次の通り見直しが行われました。
≪胸部エックス線検査の対象者の見直し≫
・40歳以上の方 → 全員実施
・40歳未満の方 → ア~ウ以外の方で、※医師が必要でないと認めるときは省略可
ア 5歳ごとの節目年齢(20歳、25歳、30歳、35歳)の方
イ 感染症法で結核に係る定期健康診断の対象施設等で勤務する方
ウ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断対象とされている方
※「医師が必要でないと認める」とは、呼吸器疾患等に係る自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいい、胸部エックス線検査の省略については、年齢等により機械的に決定されるものではありません。