傷病手当金・出産手当金 給付金額の計算方法H28.4月
2016年04月13日更新 | 社会保険労務士
傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法について、平成28年4月から、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額に変更されます。
平成28年3月31日までの支給金額
1日あたりの金額 [休んだ日の標準報酬月額] ÷ 30日 × 2/3
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平成28年4月1日からの支給金額
1日あたりの金額 [支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額平均額]
÷ 30日 × 2/3
健康保険法 標準報酬月額の上限引き上げH28.4月
2016年04月07日更新 | 社会保険労務士
平成28年4月より、健康保険の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられました。
月額等級・標準報酬月額 報酬月額
第48級 ・1,270千円 1,235,000円以上 1,295,000円未満
第49級 ・1,330千円 1,295,000円以上 1,355,000円未満
第50級 ・1,390千円 1,355,000円以上
報酬月額が1,235,000円以上の場合は、標準報酬月額が引き上げられ、健康保険料及び介護保険料が引き上げられます。
平成28年3月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額が、1,235,000円以上である場合は、その報酬月額を追加された等級に当てはめ、協会けんぽ等が職権で改定するとされ、事業所からの届出は要しないとされています。
また、同じく平成28年4月より、健康保険における年度の累計標準賞与額が次のとおり変更されました。
【改定前】 540万円 ⇒ 【改定後】 573万円
厚生年金保険料率改正 平成27年
2015年09月19日更新 | 社会保険労務士
厚生年金保険の保険料率が、平成27年9月分(同年10月納付分)から、0.354%引き上げられました。
≪厚生年金保険料率≫ H27年9月分~
現行 17.474%(折半負担8.737%)→ 新 17.828%(折半負担8.914%)
10月に支給する給与から控除する保険料額を変更して下さい。
日本年金機構の広報案内、改正後の保険料額はこちらをご覧下さい。↓
kouseinenkin27.pdf