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新型インフルエンザに罹患した社員への対応について

2009年10月16日更新 | 社会保険労務士

新型インフルエンザに社員が罹患した場合、会社としてはどうすればよいのでしょうか?社員から欠勤(有休)の申請があれば話は簡単なのですが、会社として休業を指示した場合、社員へ休業手当(労基法26条・使用者の責めに帰すべき休業)を支払うべきか判断に迷うことと思います。
H21.9月現在、厚生労働省から出されている一般的な指針を抜粋して掲載します。 これから大流行が懸念されますので、会社としての方針を是非ご確認ください。

1.新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導があり、休業させる場合
  原則、休業手当を支払う必要はありません。
  医師や保健所による指導の範囲を超えて休業させる場合には、休業手当を支払う必要が
  あります。
2.新型インフルエンザかどうか分からない(発熱などの症状がある)
  社員が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様の取り扱いです。
  一定の症状があることで社員を一律に休ませる措置を取る場合は、会社に休業手当の
  支払義務が発生します。
3.社内で新型インフルエンザの感染者が発生し、感染者の近くで勤務していた者への対応
  濃厚接触者であるため、保健所による協力要請等により当該社員を休業させる場合は、
  一般的には休業手当を支払う必要はありません。
  会社の自主的判断で休業させる場合には、休業手当を支払う必要があります。
4.家族が新型インフルエンザに感染している社員
  前述の2.と同様の扱いとなります。

詳しくは、厚生労働省のHPを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html


出産育児一時金の支給額と支給方法の変更

2009年10月09日更新 | 社会保険労務士

H21年10月1日以降に出産される方への出産育児一時金の支給額が変わります。
出産する医療機関が産科医療補償制度に加入している場合は42万円に、その他の医療機関の場合は39万円に引き上げられます。
支給方法についても、被保険者(被扶養者)が出産費用を医療機関に支払った後に出産育児一時金の支給を受ける形から、協会けんぽから直接医療機関へ支払われる「直接支払制度」に変わります。 ただし、個人医院など直接支払制度への変更準備が整わない医療機関の場合は、来年度からの導入となります。 出産を予定されている場合は、事前に医療機関へご確認ください。

健康保険料・厚生年金保険料の変更

2009年10月09日更新 | 社会保険労務士

H21年9月分から健康保険料は都道府県毎の保険料率に変更されます。
静岡県は、「8.17%(折半4.085%)」となります。 介護保険料は、変わらず「1.19%(折半0.595%)」です。
厚生年金保険料も変更されますが、こちらは全国統一で「15.704%(折半7.852%)」です。
10月に支給する給与より、控除額を変更することをお忘れなく。

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