障害者雇用促進法の改正 H28年4月
2016年05月02日更新 | 社会保険労務士
改正障害者雇用促進法が平成28年4月1日より、施行されました。
(1)障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取り扱いを禁止する。
(2)合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務
付ける。ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
→想定される例
・車いす利用者に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
・知的障害者に合わせて、口頭だけでなく分かり易い文書・絵図を用い説明すること
(3)苦情処理・紛争解決援助
事業主に対し、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努
力義務化。