健康保険法 標準報酬月額の上限引き上げH28.4月
2016年04月07日更新 | 社会保険労務士
平成28年4月より、健康保険の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられました。
月額等級・標準報酬月額 報酬月額
第48級 ・1,270千円 1,235,000円以上 1,295,000円未満
第49級 ・1,330千円 1,295,000円以上 1,355,000円未満
第50級 ・1,390千円 1,355,000円以上
報酬月額が1,235,000円以上の場合は、標準報酬月額が引き上げられ、健康保険料及び介護保険料が引き上げられます。
平成28年3月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額が、1,235,000円以上である場合は、その報酬月額を追加された等級に当てはめ、協会けんぽ等が職権で改定するとされ、事業所からの届出は要しないとされています。
また、同じく平成28年4月より、健康保険における年度の累計標準賞与額が次のとおり変更されました。
【改定前】 540万円 ⇒ 【改定後】 573万円