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改正労働契約法

2012年11月02日更新 | 社会保険労務士

≪改正点≫
 1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復継続された場合は、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みを導入させる。

 2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※)有期労働契約が反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。

 3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

≪施行日≫
 2については公布日(平成24年8月10日)、1、3については公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。

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