文書の保存期間
2009年11月09日更新 | 医業コンサルティング
年末が近づいてきますと、お客様より帳簿の保存期間(義務)についてのお問合せが多くなります。
簡単に纏めてみましたので、参考にしてください。
【税務関係書類】
保存期間7年 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、固定資産台帳、棚卸表
貸借対照表&損益計算書(会社法では10年)
決算に関係して作成した書類、領収書、注文書、見積書及び契約書
【人事・労務関係書類】
保存期間3年 労働者名簿、雇用・解雇に関する書類、災害補償に関する書類
賃金に関する書類、賃金台帳(税務上は7年)
その他労働関係に関する重要な書類
(タイムカード・出勤簿、有給休暇管理簿)
労働保険に関する書類(保険料の徴収含む
保存期間2年 健康保険に関する書類、厚生年金保険に関する書類
雇用保険に関する資料
保存期間4年 雇用保険に関する資料の内、被保険者に関する資料
【医療関係資料】
保存期間5年 診療録(カルテ)最後の診察が終了してから5年
エックス線装置の測定結果記録
保存期間3年 療養に関する書類(曖昧ですが、その他資料に該当すると判断しています)
保存期間2年 病院日誌、診療日誌、手術記録、検査所見記録、エックス線写真
保存期間3~5年 診療報酬に関する書類
診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領から推測すると5年
開示対象は5年間とされています
診療報酬請求権の時効から判断すると3年以上(時効は3年)
【会社法関係資料】
保存期間10年 株式総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、委員会議事録
貸借対照表&損益計算書、事業報告書