消防法による点検報告義務
2009年10月14日更新 | 医業コンサルティング
お客様よりタイトルの件にてご質問をいただきました。
簡単にまとめましたのでアップします。
まず、点検報告義務は消防法第17条に掲げられています。
条文によると、点検報告義務を負う者は下記の3者となります。
① 建物の所有者
② 建物の管理者
③ 建物の占有者(テナント入居者が該当)
上記のように誰が義務を負うかは曖昧な感じもしますが、災害があった場合に一番被害を被る
③建物の占有者が義務を負うと考えられた方が良いでしょう。
では、点検が必要とされる設備は、何でしょうか?
『警報機・非難誘導灯』 、『消火器&消火設備』の各設備となっています。
点検のサイクルは6ケ月以内と規定され、報告義務は建物の用途により年1回若しくは、3年に1回、所轄の消防署長へ行うこととされています。
ここで問題となるのは、消防法に準じた点検には消防整備士または、消防設備点検資格が必要となることです。
そのため、専門業者へ委託(有料)するか、自ら資格を取得する必要があります。
病院は特定防火対象に該当し、年1回の報告義務が課せられます。
診療所については条文中に、病院としか表記がないため、広義・狭義の捉え方により取扱に違いがあるかもしれませんが、病院と同等の義務と考える方が良いでしょう。
診療中に各種設備に誤作動があっても困ります、緊急時に作動しないのでは意味がありません。
報告よりもまずは自主点検を実施されてはいかがでしょうか?